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最高裁判所第一小法廷 昭和61年(オ)1277号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人佐藤安正の上告理由一について

記録によつて認められる本件訴訟の経過に照らすと、原審が所論の措置をとらなかつたことに違法はない。論旨は、採用することができない。

同二について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものに帰し、採用することができない。

(裁判長裁判官 四ツ谷 厳 裁判官 角田禮次郎 裁判官 高島益郎 裁判官 大内恒夫 裁判官 佐藤哲郎)

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