最高裁判所第一小法廷 昭和61年(オ)1277号 判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人佐藤安正の上告理由一について
記録によつて認められる本件訴訟の経過に照らすと、原審が所論の措置をとらなかつたことに違法はない。論旨は、採用することができない。
同二について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものに帰し、採用することができない。
(裁判長裁判官 四ツ谷 厳 裁判官 角田禮次郎 裁判官 高島益郎 裁判官 大内恒夫 裁判官 佐藤哲郎)